アパートマンションの賃貸借契約の更新手続きについて

賃貸マンションアパートを自主管理してる不動産オーナー様は、契約期間満了の1カ月前までに更新手続きを完了させる必要があります。(どんなに遅くても契約終了日まで)

一般的な賃貸借契約期間と更新は

一般的な賃貸借契約期間は2年間が多いです。というのも、借地借家法の観点から、オーナー様は1年を越えた契約の方が安心だからです。1年未満の契約期間に設定しますと、「期間の定めがない建物の賃貸借」と見なされ、不動産オーナー様にとって非常に大切なポイントになります。「期間の定めがない建物の賃貸借」は、解約に関する契約内容に制限があり、借主様は任意で解約を申し入れることができます。このような理由から「(普通)借家契約」の場合、契約期間が1年未満の設定になっていることがありません。

1年未満の契約をしたい場合は

もし、1年未満の契約を締結したい場合は「(定期)賃貸借契約」を締結することを推奨します。定期賃貸借契約は言葉の通り、契約期間が定まっており、契約満了日を迎えると自動的にその契約が終了します。

契約期間を越えてしまった場合は更新料免除

すぐに弊社へご相談ください。ご契約者様との調整が必要になります。基本的には法定更新あつかいになり、その後の契約期間は、「期間の定めがない契約」に切りかわってしまいます。(期間の定めが無い為2年ごとの更新料は請求できません)

契約期間を越えた場合、従前の契約(前の契約)の更新の際に「更新料の支払い」が必要だったとしても更新されれば更新料を払う必要がなくなります。

弊社は昭和61年創業(38年目・2024年時点)の老舗です。

賃貸管理のプロ集団です。数多くの賃貸トラブルに対応してきました。まずは、無料ご相談から。

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アパマンショップ池袋駅前公園店(アルプス住宅サービス株式会社)