国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家等の流通のビジネス化を支援するため、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号) が令和6年6月21日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和6年7月1日の施行に合わせて、会員の皆様の店舗におかれましても報酬額表の差替えをしていただく必要がございます。
改正版の報酬額表(A3サイズ)は総本部のホームページからご確認ください。https://www.zennichi.or.jp/login/?redirect_to=/2024/06/21/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91/
https://tokyo.zennichi.or.jp/topics/topics240702/
報酬額の変更
「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として報酬額が一部変更になりました。不動産売買手数料は「売買代金の3%+6万円」(別途税)とあります。ただし、400万円以下の取引においては、売主からのみ最大18万円*1.1(198,000円)までに制限されてました。
今回の改正で、800万円以下の報酬は最大で「30万円*1.1」に引き上げられました。
売主にとっては痛手でしかありませんが、実情として不動産業者は400万円以下の物件について積極的に取り扱うことを避ける傾向が強かったため、空き家対策の促進に足止めがかかっておりました。
そうした中で積極的に物件が流通するように、不動産業者が販売活動を進めるように手数料を上げるという対策に至ったようです。
