入居率を高くできる現状回復工事とは?

平成10年(1998年)頃の原状回復とは「貸室内を入居時の状態に戻すこと」であり、費用の大半は借主さんが負担するものでした。しかし同年3月に、当時の建設省(現国土交通省)から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(通称、都ルール)が発表され、徐々に「通常使用による損耗は借主負担」という、現在の認識に変化した経緯があります。しかし私たちは原状回復工事を、「借主が負担しなければならない」とネガティブに捉えるのではなく、「次の入居者募集に向けて、早く、高く貸すための重要な手段」と考えています。原状回復工事は「賃貸経営で稼ぐ収益の健全化」のために、上手に効率よく行う必要があるのです。そこで今回は、「原状回復工事のあり方」についてレポートいたします。
年に何回か、賃貸管理スタッフが集まってお互いのノウハウや経験を披露しあう、という会合が開かれます。今回は「原状回復工事の失敗例」と
いうテーマでしたので、いくつかをご紹介しましょう。


ケース①「クロスは壁だけでなく天井も」

入居5年で退去した部屋の現状回復工事を検討したとき、壁クロスの張替えは当然として、迷ったのが天井のクロスだった。壁と同様に経年変化しているので張替えを提案したが、オーナー様の「目立たないから」という言葉に従ってしまった。しかし工事が完了すると新しい壁のクロスと、経年変化した天井のクロスの差が際立って、余計に古く見えるように感じた。そして案の定、内見のお客様に「天井が気になった」と言われてしまい、この部屋を決めるのに数か月の時間を要した。今思えば、オーナー様は「目立たないから張り替えない」と強く主張したのではなく、「張
り替えなくてもいいのではないか?」と尋ねたにすぎないので、プロとして強く提案すべきだった。天井が綺麗になることで資産価値は向上するのだし、数万円の経費カットと数ヶ月分の収入ロスはわりに合わない結果となり、オーナー様の収益を損ねたことを反省している。

(結論)天井の数㎡をケチって、早期入居の機会を失うという機会損失につながっていることを忘れてはいけません。誰だって、奇麗な部屋の方を選びたいと思います。